敷地調査

2008/01/19(土) 未分類
建築計画を立案する際は、どのような敷地なのかを確認させていただきます。

市街地の場合は、隣家の影がどのようにおりてきているか、など、気になるところですし、風がどう流れるかなど、現地に立ってみないと分からないことが多いものです。

都市計画区域内の場合、建築用の敷地が、4m以上の幅員の道路に2m以上接している必要があります。

登記簿上の地目が「公衆用道路」となっていても、建築基準法上の道路と認められない場合もありますので、建築計画を立案する場合は、あらかじめ、確認をしておく必要があります。

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