ホーム 設計の現場から 前の記事 一覧 次の記事 敷地調査 2008/01/19(土) 未分類 建築計画を立案する際は、どのような敷地なのかを確認させていただきます。 市街地の場合は、隣家の影がどのようにおりてきているか、など、気になるところですし、風がどう流れるかなど、現地に立ってみないと分からないことが多いものです。 都市計画区域内の場合、建築用の敷地が、4m以上の幅員の道路に2m以上接している必要があります。 登記簿上の地目が「公衆用道路」となっていても、建築基準法上の道路と認められない場合もありますので、建築計画を立案する場合は、あらかじめ、確認をしておく必要があります。 前の記事 一覧 次の記事 1ページ (全30ページ中) 1 2 3 4 5 6